事業概要

福島県浜通り地域の復興・発展に貢献する、グローカルな人材の育成を目的に「福島浜通りグローカル人材育成推進協議会」を設置しました。

メッセージ

会長

福島浜通りグローカル人材育成事業推進協議会
会長 独立行政法人国立高等専門学校機構
   福島工業高等専門学校長 山下 治

 政府は若者の海外留学促進の取組として、2013年6月に策定した「日本再興戦略」(閣議決定)において、減少傾向にある日本人の海外留学を、2010年の約6万人から東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年までに12万人に倍増する目標を掲げております。このため、この目標を達成し、世界と戦えるグローバルな人材を育成すべく、海外留学促進のための取組を行っており、その一環として、民間企業からの寄附金を募り昨年度から官民協働海外留学支援制度「トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラム」がスタートしているところです。
 また、2015年度からは、海外留学と地域企業等でのインターンシップを組み合わせた地域独自のプログラムを通じて、地域の活性化に貢献し、地域に定着する意欲のある(※)グローカル人材の育成を目指す「地域人材コース」が新設されました。
(※)グローカル人材:グローバルな視点とローカルな視点を併せ持つ人材

 「地域人材コース」は、学生の海外留学や地域内企業でのインターンシップ等を通じ、将来地域発展に貢献できる優秀な人材の育成や地元企業への定着を図ることを目指すものです。浜通り地域が抱える人材育成の課題を解決する一方策となり得るとの共通認識を確認できたことから、浜通り地域の産学官が連携・協力し、「福島浜通りグローカル人材育成事業推進協議会」を設立しました。
 設立の趣旨は、浜通り地域を、安心・安全に暮らすことが出来るふるさととして再生するため、復興のために貢献する人材を育成することです。また、浜通り地域を、イノベーション・コーストとして世界に誇れる「浜通りモデル」とするためにも、地域企業でのインターンシップと留学経験を持ったグローカルな人材を長期的に育成することが重要と考えています。

福島浜通りグローカル人材育成事業推進協議会構成団体

○いわき市(中核市) ○いわき明星大学 ○東日本国際大学 ○福島工業高等専門学校 
○福島工業高等専門学校協力会会員企業85社 ○(公財)いわき市国際交流協会

福島浜通りグローカル人材育成事業推進協議会の組織と活動内容

【組 織】

組織

【地域協議会メンバーの事業への関与】

地域協議会メンバーの事業への関与
本事業プログラム参加者の人財ネットワークと地域協議会との関わりを持続できる仕組みの構築
(産学官連携によるPDCAサイクルを実施)

福島県浜通り地域

福島県浜通り地域

いわき市(中核市)

いわき花火大会

第62回の開催の歴史を持つ、いわき花火大会は震災後、復興の象徴として実施されています。

 いわき市は、昭和41年に14市町村が大同合併して誕生し、1,231.34k㎡と東京23区の約2倍の広大な面積を持つまちです。
 福島県の東南端、茨城県と境を接し、東は太平洋に面しているため、寒暖の差が比較的少なく、温暖な気候に恵まれています。
 おもな産業は、いわき湯本温泉郷や水族館をはじめとした観光業や、東北有数の製造品出荷額を誇る製造業です。
 東日本大震災以降はイノベーション・コースト構想(※)により、ロボット産業やエネルギー関連産業など、新たな産業の創出に取り組んでいます。

※イノベーション・コースト構想とは・・・福島県浜通りの地域経済復興のため、廃炉の研究拠点やロボット研究・実証拠点等を整備し、世界に誇れる新技術・新産業の創出を目指すものです。

福島浜通りグローカル人材育成事業推進協議会規約

平成27年4月28日
福島浜通りグローカル人材育成事業推進協議会制定

(名称)
第1条 この協議会は、福島浜通りグローカル人材育成事業推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 協議会は、地域の経済界、高等教育機関、行政機関等が連携し、学生に対して海外留学と地域企業等でのインターンシップの機会を提供することで、「地域の活性化に貢献し、地域に定着する意欲のあるグローバル人材(グローカル人材)」の育成を長期的に展開し、多様な経験と視点を身に付けた地域を愛する人財のネットワーク構築を目的とする。

(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) グローバル対応能力を向上させるための海外留学支援
 (2) 地域企業におけるインターンシップのマッチング支援
 (3) その他必要な事業

(構成)
第4条 協議会は、いわき市、いわき明星大学、東日本国際大学、福島工業高等専門学校、福島工業高等専門学校協力会、公益財団法人いわき市国際交流協会等を代表する者をもって構成する。
 
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、協議会を総括する。
3 会長は、必要と認める時に協議会を開催する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
5 会長は、当分の間、福島工業高等専門学校長をもって充てる。

(審議事項)
第6条 協議会は次の事項を審議する。
 (1) 事業計画に関すること。
 (2) 規約の改正に関すること。
 (3) 運営委員会及びプログラム検討委員会の委員の選任に関すること。
 (4) その他協議会の運営に関する重要な事項

(委員会)
第7条 協議会の下に、運営委員会及びプログラム検討委員会を設置する。

(運営委員会)
第8条 運営委員会は、第3条に掲げる事業の実施に係る事項を審議する。
 (1) 事業の企画立案に関すること。
 (2) 派遣留学生の選考に関すること。
 (3) その他事業の実施に必要な事項
2 運営委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営委員会は、運営委員の中から互選により委員長を選任する。
5 運営委員会は、委員長が招集し、議長を務める。

(プログラム検討委員会)
第9条 プログラム検討委員会は、学生の留学派遣及びインターンシップに係る以下の事項を審議する。
 (1) 派遣学生の留学プログラム及びインターンシップに関すること。
 (2) 派遣学生の募集及び支援に関すること。
 (3) その他派遣学生の留学及びインターンシップに関する必要な事項
2 プログラム検討委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 プログラム検討委員の互選により、委員長を選任する。
5 プログラム検討委員会は、委員長が招集し、議長を務める。

(事務局)
第10条 協議会の事務を処理するため、福島工業高等専門学校学生課に事務局を置く。

(その他)
第11条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
(施行期日)
この規約は、平成27年4月28日から施行する。